妻65歳で加給年金停止か 年下の夫は「高報酬」
2021.07.13
【厚生年金保険法】
- Q
社長の奥さんが会社役員を務めていますが、まもなく、65歳に達します。法律本則に基づく老齢厚生年金を受ける人は、通常、加給年金額が加算されます。この方の場合、夫が年下でまだ65歳に達していません。しかし、会社の社長として、高額の報酬を受け取っています。加給年金額は支給停止となるのでしょうか。【新潟・H社】
- A
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年収要件満たす必要あり 在老全額カットなら支給
配偶者加給年金額は、厚年の被保険者期間20年以上である老齢厚生年金を受けられるようになったとき、受給権者が65歳未満の配偶者の生計を維持していた場合に支給されます(厚年法44条)。
典型的なのは、サラリーマンだった夫が65歳になり、年下の(65歳未満)の奥さんの生計を維持していた場合に、加算を受けるケースです。
ただし、…
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2021年7月15日第2382号 掲載