「先」責任者の追加必要か 製造専門は兼任可と聞く

2021.07.14 【労働者派遣法】
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Q

 当社では、製造業務の現場で、多数の派遣労働者(180人前後)を受け入れています。このたび、販促キャンペーンを展開するため、派遣労働者の追加を受けます。派遣元からは、新たに「派遣先責任者」を1人、指名するよう求められました。「製造業務専門派遣先責任者」が、事務(顧客対応)関係の派遣労働者も管理できる(兼任可能)と聞きますが、当社は対象にならないのでしょうか。【愛知・M社】

A

総数200人超で3人を 事務部門の役割異なる

 派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)は、直用労働者と派遣労働者の合計が5人以下の場合を除き、派遣先責任者を選任する必要があります(派遣法41条)。

 必要な人数は、以下のとおりです(派遣則34条)。…

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2021年7月15日第2382号 掲載
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