同乗を理由に賠償減額!? 運転していたのは同僚
2021.07.15
【交通事故処理】
- Q
勤務が終わり自宅に帰るとき、同僚が運転する車に同乗し自損事故で受傷しました。全治4カ月のケガで後遺障害はありませんでしたが、運転していた同僚の損害保険会社の損害賠償額提示では「好意同乗減額」として20%減額されていました。私には何の過失もありませんが、これはどういうことですか。納得がいきません。【佐賀・Y生】
- A
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事故の責任あるかで判断 共同運行型だと不利益も
「好意同乗」とは「無償同乗」ともいい、「運転者が好意的に無償で他人を自動車に同乗させること」です。その好意同乗のときに自損事故で受傷した場合、被害を受けた同乗者は乗せてもらった運転者に損害賠償請求ができるでしょうか。自動車損害賠償保障法(自賠法)3条では「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって…
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2021年7月15日第2382号 掲載