初めての委員会どうする 事業場規模が50人以上に

2021.07.16 【衛生管理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 社員が初めて50人以上となり、産業医の選定とともに、衛生委員会を設置することになりました。部長の指示で委員会開催に向けて準備していますが、来ていただいた産業医の先生に衛生委員会について聞くと、どうも構成もやることも部長の話と違っています。何をどうすればいいのか基礎から教えてください。【静岡・N社】

A

委員半数は労働者側推薦 決議でなく「調査審議」を

 衛生委員会は、安衛法18条に定めがあり、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に、月に1度の開催が義務付けられています。原則「当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはこれに準ずる者」が議長になり、衛生管理者、産業医がメンバーとなります。

 時々誤解されるのですが、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2021年7月15日第2382号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。