未払割増賃金は倍返しか 「同額の付加金」と規定
2017.04.02
- Q
法定の割増賃金を支払わなかった場合、同額の付加金が発生する可能性があるといいます。労働者から請求があった場合、常に発生するものなのでしょうか。【滋賀・D社】
- A
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一部減額する判例あり 裁判所が支払い命じる
労基法114条では、裁判所は、法20条(解雇予告手当)、法26条(休業手当)、法37条(時間外・休日、深夜の割増賃金)、39条7項(年休の賃金)の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、未払金のほか、これと「同一額の付加金」の支払いを命じることができるとしています。この請求は、…
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平成29年4月1日第2279号 掲載