4カ月までは適用除外? 当初2カ月の予定も延長
2017.04.03
- Q
突発的な業務の都合で、2カ月の期間限定で従業員を採用しました。しかし、業務の都合で、1回の延長を考えています。合計4カ月なので「季節的業務に使用される人」に該当し、健保に加入させる必要はないという意見もありますが、いかがでしょうか。【静岡・C社】
- A
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期間超えれば「一般」に 季節的業務には該当せず
健康保険の適用事業所に使用される者は、原則として被保険者となります。しかし、一定範囲に属する人は適用除外とされています。雇用期間の短い人については、次のとおりです(健保法3条1項)。…
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平成29年4月1日第2279号 掲載