「ない」と通知書に明記? 退職金制度存在せず 相対的必要記載事項だが
2021.07.09
【労働基準法】
- Q
当社はベンチャー企業から発展した経緯で、正社員にも退職金制度を設けていません。会社への貢献度は、短期で賃金・賞与に反映させるのがモットーです。ところが、先日、中途採用した従業員からクレームがありました。退職金制度がない点について、「労働条件通知書に明示されていない」というのです。必須の記載事項でないと理解していますが、当社の対応に問題があるのでしょうか。【兵庫・I社】
- A
-
書面による確認がベター
貴社の中途採用者が何度も転職をしている場合、労働条件通知書も何種類か目にしているはずです。
厚労省のモデル労働条件通知書を使っていたとすれば、そのなかに「退職金の有無、時期、金額等」を記載する欄が設けられています。一方、貴社の労働条件通知書が自社様式で、退職金に関する欄がなければ、中途採用者が「不審に思う」可能性もあります。
しかし、…
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令和3年7月19日第3313号16面 掲載