特別加入で休業補償は 65歳からの就業確保
2021.07.12
【労災保険法】
- Q
65歳以降を業務委託等も可能としたときですが、労災保険は特別加入を勧めようと考えています(令3・4・26日付本紙3302号16面)。特別加入者が丸々1カ月休むと、保険給付は何日分出るのでしょうか。【三重・G社】
- A
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「労務不能」期間に支給
65歳からの就業確保措置(努力義務)として、フリーランス契約等も選択肢の1つとなっています(高年法10条の2第2項)。労働者ではありませんが、特別加入が可能な事業となっています(労災則46条の17第9号)。保険料率は0.3%です。
特別加入するときには、1日当たりの…
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令和3年7月19日第3313号16面 掲載