利用料は報酬なのか 個人でレンタルオフィス
2021.07.13
【健康保険法】
- Q
テレワークについて、労働者から、自宅の就労環境があまり良くないため、近隣の個室のレンタルオフィスやサテライトオフィスを利用できないかと相談されました。業務内容を限定し、利用料は上限を定めつつも会社負担として認めようと考え中ですが、この利用料は健保法上の報酬などに該当するのでしょうか。【埼玉・T社】
- A
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実費弁償扱いとすることも
社会保険料の算定基礎になる報酬や賞与(以下、報酬等)は、健保法3条5項と6項で、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうとされています。解雇予告手当など労働の対償として…
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令和3年7月19日第3313号16面 掲載