テレワーク中のオリンピック観戦は?
2021.07.08
【労働基準法】
- Q
オリンピックの期間中、在宅勤務をしている従業員も少なくありません。観戦を認めるとした場合に、休憩として処理していいでしょうか。
- A
-
休憩は労基法34条に規定があり、一斉付与(2項)や自由利用(3項)などの原則が定められています。テレワークだからといって、こうした原則の適用がないわけではありません。ガイドライン(令3・3・25)においてもその旨記載されています。
本来定められているはずの休憩時間帯に、観戦しようとしまいとこれは本人の自由です。しかし、本来の休憩時間帯以外の時間帯については、上記一斉付与の原則等からするとどうなのか疑問があります。
ただし、前掲ガイドラインでは、一定程度業務から離れる時間(中抜け時間)があるとしています。会社としては中抜け時間を把握することも、把握しないことも可能です。(観戦時間を)中抜けとして考えて把握する場合、休憩時間として取り扱い終業を繰り下げることも可能になるとしています
いずれにしても、取扱いを明らかにしてということでしょう。
中抜けとして把握しなければ労働時間となります。一般紙にあった企業事例では、最大8時間までの観戦時間を業務時間とみなすというものがありました。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載