フレックス解除できるか 早出など残業が必要に

2016.11.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、研究部門を対象にフレックスタイム制を適用しています。早出出勤や終業後の残業を命じることは基本的にできないと認識していますが、労使協定でその日について適用を解除するのはどうかという質問がありました。どのように考えればいいのでしょうか。【新潟・O社】

A

コアタイム変更で対応も 本人意思にゆだねる必要

 フレックスタイム制では、清算期間を通算して1週間当たりの労働時間が40時間を超えた分のみを時間外労働として扱います(労基法32条の3)。その代わり、「始業および就業の時刻を労働者の決定にゆだねる」必要があります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年11月15日第2270号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。