フレックス解除できるか 早出など残業が必要に
2016.11.15
- Q
当社では、研究部門を対象にフレックスタイム制を適用しています。早出出勤や終業後の残業を命じることは基本的にできないと認識していますが、労使協定でその日について適用を解除するのはどうかという質問がありました。どのように考えればいいのでしょうか。【新潟・O社】
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コアタイム変更で対応も 本人意思にゆだねる必要
フレックスタイム制では、清算期間を通算して1週間当たりの労働時間が40時間を超えた分のみを時間外労働として扱います(労基法32条の3)。その代わり、「始業および就業の時刻を労働者の決定にゆだねる」必要があります。…
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平成28年11月15日第2270号 掲載