費用徴収の対象か 実は「独立の事業」
2021.07.19
【労災保険法】
- Q
当社の営業所では、少人数などの理由で、本社の保険関係でまとめて処理していました。仮に、同営業所で労災事故が発生して、実は営業所は「独立の事業」という判断がなされたとき、未手続きのため費用徴収、となってしまうのでしょうか。【島根・M社】
- A
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誤認した場合重過失とせず
徴収法コンメンタールによると、継続事業における事業に関して、通常、「場所的見地」で決定するとしています。しかし、場所的に分散していても、出張所等で規模が小さく、…
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令和3年7月26日第3314号16面 掲載