年休を併用できる? 半日休日出勤の代休と
2021.07.20
【労働基準法】
- Q
当社では、年次有給休暇の半日単位取得を認めています。土・日曜日が休日としているところ、この前の土曜に半日出勤し、その分半日の代休を与えることとした労働者から、半日年休と組み合わせて丸1日休みにしたいといわれました。代休と年休の併用は可能なのでしょうか。【奈良・D社】
- A
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割増賃金へ 留意は必要
労基法39条の年休は原則1日単位ですが、労働者の希望と使用者の同意により半日単位で付与できます。過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を結べば、…
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令和3年7月26日第3314号16面 掲載