空白期間あると不利益!? 出向前後の被保険者期間
2021.07.29
【雇用保険法】
- Q
出向と介護休業給付に関する記事(本誌令3・7・1付2381号59ページ)を読みました。その中では、「出向に際し、被保険者期間の空白期間がない場合」が取り上げられていました。空白期間があるときは、同日得喪と何か違いがあるのでしょうか。出向者にとって、不利益が生じたりするのでしょうか。【鳥取・P社】
- A
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喪失前の端数に給付なし 受給資格は再確認しない
出向に際し、通常は、「出向元で雇用保険資格を喪失する日」と「出向先で資格を取得する日」が同じとなります(同日得喪)。被保険者期間に1日の空白もなく、介護休業を引き続き取得する場合には、休業は一体のものとして取り扱われます。
しかし、諸般の事情により、出向元と出向先の雇用期間が連続しないケースもあります。そうした場合、介護休業は一体とみなされず、出向元で新たな休業が開始されたとものとして取り扱われます。…
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2021年8月1日第2383号 掲載