育休免除と改正法施行日の関係は
2021.07.15
【健康保険法】
- Q
育児休業の社会保険料の免除に関して、気になるのは、施行日をまたぐ休業の扱いです。どのようになっているのでしょうか。
- A
-
令和3年6月11日に公布された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」で、その取扱いが示されています。
附則1条では、例えば健保法159条および厚年法81条の2の免除に関する改正の施行日を令和4年10月1日としています。
経過措置として健保法は3条(厚年法は5条)で、施行日以後に開始する育児休業等に適用し、とあります。
※なお、具体的な取扱いに関しては、今後示される省令や弊紙等をご確認ください。
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