どちらのみなし時間制? 専門型と事業場外 テレワークで両方対象に
2021.07.26
【労働基準法】
- Q
テレワークの対象者が増え、常態化していく中で、管理体制の再編・一元化を検討しています。経営層は、現在の雇用管理の在り方に関係なく、常態的なテレワーク従事者には「一律に」事業場外労働みなしを適用するという対応を考えているようです。対象者の中には、一部、専門業務型裁量労働制の従事者も含まれますが、事業場外労働みなしという扱いで良いのでしょうか。【東京・C社】
- A
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健康福祉確保考慮し前者
事業場外で働き、労働時間を算定し難いときは、事業場外労働みなし制の対象となります(労基法38条の2)。業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるとき、所定の手続きを採り、専門業務型裁量労働制を適用できます(38条の3)。
ご質問は、テレワークが双方の条件を満たす場合、どちらの仕組みを優先して用いるかという問題です。…
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令和3年8月2日第3315号16面 掲載