随時改定に該当? 本業と兼業で変動発生
2021.07.28
【健康保険法】
- Q
嘱託で週3日勤務、旧友の手伝いで週3日ほど兼業する労働者がいます。当社は企業規模から特定適用事業所で、兼業先も、来年10月に常時100人以上で対象となるのをにらみ任意特定適用事業所となっているため、双方健康保険の被保険者です。当社の賃金見直しと兼業先の昇給が偶然重なりましたが随時改定はどう考えますか。【栃木・B社】
- A
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事業所ごとに対象かを判断
同時に2以上の事業所で被保険者となる場合、標準報酬月額は、被保険者となる各事業場において算定した報酬月額を合算し決定します(健保令47条)。各事業主が負担すべき保険料額は、標準報酬月額から計算した保険料額の半額に、報酬月額の合算額に対する各事業主が支払った報酬月額の割合を乗じて算出します。…
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令和3年8月2日第3315号16面 掲載