随時改定に該当? 本業と兼業で変動発生

2021.07.28 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 嘱託で週3日勤務、旧友の手伝いで週3日ほど兼業する労働者がいます。当社は企業規模から特定適用事業所で、兼業先も、来年10月に常時100人以上で対象となるのをにらみ任意特定適用事業所となっているため、双方健康保険の被保険者です。当社の賃金見直しと兼業先の昇給が偶然重なりましたが随時改定はどう考えますか。【栃木・B社】

A

事業所ごとに対象かを判断

 同時に2以上の事業所で被保険者となる場合、標準報酬月額は、被保険者となる各事業場において算定した報酬月額を合算し決定します(健保令47条)。各事業主が負担すべき保険料額は、標準報酬月額から計算した保険料額の半額に、報酬月額の合算額に対する各事業主が支払った報酬月額の割合を乗じて算出します。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年8月2日第3315号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。