携帯電話あると不可? 事業場外みなし制を導入
2017.03.31
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外勤中心の営業部門について事業場外労働のみなし労働時間制を採用しています。担当社員には業務用の携帯電話を貸与しているところ、労働時間の検討をした際、携帯電話を持っている以上は勤務の開始と終了が把握できるので、みなし労働時間制は使えないのではという意見が出ましたが、実際そうなのでしょうか。【神奈川・Y社】
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時間の把握が無理なら可能
事業場外労働でみなし労働時間制(労基法38条の2)を採用できるのは、労働時間を…
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平成29年3月27日第3106号16面 掲載