振休増やすと割増心配に 夏季の電力不足を回避

2011.06.15 【労働基準法】
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Q

 当社は、完全週休2日制ですが、夏季の電力使用を抑えるため、9月の土曜休日をすべて8月に持っていき、連休を長めにしようと考えています。休日の振替自体は問題ないと考えていますが、振替により週の法定労働時間を超えた時間には割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。【千葉・K社】

A

週40時間超えれば時間外 半年程度で変形制採用も

 この夏は、東日本を中心に電力が不足することが予想されます。昼間の節電対策としては、始業・終業時刻の繰上げや所定労働時間の短縮、所定外労働時間の削減が効果的です。始業・終業時刻の変更や所定労働時間の短縮については、就業規則を変更し、労基署へ届け出なければなりません。

 また、1週間のうちで、企業の休みが多い土曜日や日曜日の電力需要は、平日と比べ相当低下します。このため、所定休日を…

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平成23年6月15日第2140号 掲載
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