2号期間も通算は可能か 国民年金の脱退一時金
2011.06.15
【厚生年金保険法】
- Q
外国人が帰国した後、国民年金・厚生年金の脱退一時金を請求できます。国民年金の加入期間と厚生年金の被保険者期間の両方がある場合、それぞれの期間を通算して脱退一時金をもらえるのでしょうか。【愛知・K社】
- A
-
「1号」被保険者のみ計算 6カ月以上なら受給可
お尋ねにあるとおり、外国人の脱退一時金制度には2種類が存在しますが、厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。そこで、「第1号・第2号被保険者の期間を通算し、国民年金の脱退一時金請求ができるのではないか」という疑問を持たれたようです。
しかし、それぞれの脱退一時金に関する受給要件(加入期間に関するもの)は、次のとおり規定されています(国民年金法附則第9条の3の2、厚年法附則第22条)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成23年6月15日第2140号 掲載