派遣先責任者は何人に? 製造業務と別部門へ追加

2011.06.15 【労働者派遣法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、製造現場で30人の派遣社員を受け入れています。今度、同じ派遣会社から、追加で事務関連の社員5人を派遣してもらうことになりました。この場合、「派遣先責任者」は両方合わせて1人(従来から選任していた責任者がそのまま35人を担当)で問題ないでしょうか。【三重・T社】

A

計100人以下なら1人 少人数であれば兼任可能

 派遣先責任者の選任要件は、次のとおり定められています(派遣法施行規則第34条)。

① 派遣労働者100人を1単位として1単位1人以上派遣先責任者を選任

② 製造業務に派遣労働者を従事させるときは、製造派遣の労働者100人を1単位として1単位1人以上製造業務専門派遣先責任者を選任。ただし、50人以下は必要なし。

③ 製造業務専門派遣先責任者のうち1人はそれ以外の派遣労働者を併せて担当させることが可能。

 ですから、お尋ねのケースのように、製造派遣30人、それ以外の派遣5人という場合、法律上、製造業務専門派遣先専任者を選任する必要はありません。通常の派遣先責任者1人を選任し、その人が製造派遣の労働者を含めて担当することになります。

 一方、製造派遣の労働者が50人を超え、たとえば51人になり、それ以外の派遣が5人だったとします。この場合、製造業務専門派遣先責任者の選任が必要となりますが、その人は「それ以外の派遣労働者を併せて担当できる」ので、別に派遣先責任者を選ぶ必要はありません。

 製造派遣、それ以外の派遣を合わせ、合計100人以下のときは、派遣先責任者は1人で足ります。ただし、その名称は、製造派遣が50人以下のときは「派遣先責任者」、50人超のときは「製造業務専門派遣先責任者」に変わります。

 一方、派遣元責任者の選任要件は、次のとおり定められています(派遣法施行規則第29条)。

① 派遣労働者100人を1単位として1単位1人以上派遣元責任者を選任

② 製造業務に派遣労働者を従事させるときは、製造派遣の労働者100人を1単位として1単位1人以上製造業務専門派遣元責任者を選任。

③ 製造業務専門派遣先責任者のうち1人はそれ以外の派遣労働者を併せて担当させることが可能。

 こちらは、「製造派遣が50人以下」とう例外が設けられていません。ですから、製造派遣30人、それ以外5人のときは、製造業務専門派遣元責任者を選任し、その人がそれ以外の派遣労働者も担当する形となります。

関連キーワード:
平成23年6月15日第2140号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。