加害自転車へ賠償請求? 歩行者が守るルールは

2011.06.15 【交通事故処理】
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Q

 猛スピードの自転車に追突され骨折したのですが、危険運転の自転車にも道路交通法の罰則が適用されるということでした(本誌5月15日号58ページ)。一方、歩行者が守るべきルールは、どのようなものでしょうか。また、加害者に対して損害賠償を求めることはできるのでしょうか。【大阪・M生】

A

過失相殺の基準まだない 道交法は適用されるが

 皆さんは、歩行者には道交法の規制は及ばないと考えていませんか。自分さえ気をつけていれば、それでかまわないと思っていませんか。しかし、法は、「道路における危険防止、交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」(法第1条)としており、歩行者もその規制対象としているのです。

 具体的には、2つの規制に分かれます。…

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    平成23年6月15日第2140号 掲載
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