兼業者から保険料徴収か 「副業目的」で就労のケース
2011.07.01
【労働保険徴収法】
- Q
労働保険の年度更新の時期になりましたが、当社では学生アルバイト、主婦パートタイマー等のほか、「他の会社(当社以外の)でも働いている者」を雇用する場合があります。この他社で働く兼業者の分も含めて労働保険料を納付しなければならないのでしょうか。【千葉・D社】
- A
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事業ごとに算定が必要 雇用保険は一方のみ加入
労働保険(労災保険と雇用保険)は、農林水産業のうち雇用される労働者の数が5人未満である事業(法人の事業を除く)を除いて、原則として1人以上の労働者を使用する事業に適用されます。保険給付の対象となる者の範囲は、保険制度の目的、仕組み等の違いから、労災保険と雇用保険とでは異なっています。
労災保険では、適用事業に使用される労働者で賃金を支払われる者であれば、常用労働者、臨時雇い、日雇い、アルバイト、パートタイマー等の雇用形態に関係なく、すべて保険給付の対象となる労働者とされています。これに対して雇用保険では、…
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平成23年7月1日第2141号 掲載