夏場の勤務割変更したい 1年変形制で労働日特定

2011.07.01 【労働基準法】
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Q

 前号50ページに、夏場の電力不足に、休日の振替で対応するという記事がありました。当社は、1年の変形労働時間制を採用しており、数日ならともかく大幅にスケジュールを組み替えることはできないと思います。勤務割の変更はできないのでしょうか。【埼玉・K社】

A

解約だけでなく変更も可 節電対策する理由が必要

 1年変形制(労基法第32条の4)を採用する場合、労使協定により、対象期間における労働日、そして労働日ごとの労働時間を具体的に定めなければならず、いったん特定されれば変更はできないと解されています。これは、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であるためです。

 しかし、1年変形制でも、やむを得ず「休日の振替」を行うことは可能です。就業規則において、…

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平成23年7月1日第2141号 掲載
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