標準報酬月額高すぎる!? 定時決定の方法変更に

2011.07.01 【健康保険法】
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Q

 当社では、以前より営業社員から「標準報酬月額が、高すぎるのではないか」という苦情が出ていました。定時決定の方法が一部改正され、こうした苦情に対応できるようになったと聞きます。具体的には、どのような修正手続を採るのでしょうか。【岡山・S社】

A

「保険者算定」で修正可能 例年生じる等級差か判断

 定時決定では、4~6月の賃金をベースに9月から翌年8月まで使用する標準報酬月額を決定します(健保法第41条)。年間を通した賃金額ではなく、3カ月のみを算定の対象としているので、実際の賃金額の「近似値」を用いているといえるでしょう。

 賃金の大部分が所定内賃金(固定)である従業員については、近似値を採用しても、実態とそれほど大きくかい離しません。しかし、年間を通じて、…

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平成23年7月1日第2141号 掲載
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