在職老齢の仕組み教えて 65歳以上で働く高齢者
2011.07.01
【厚生年金保険法】
- Q
当社社長がまもなく65歳に達しますが、引き続き現職にとどまる予定です。現在、65歳以上の高齢者について、在職老齢年金の仕組みはどのようになっているのでしょうか。【神奈川・H社】
- A
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46万円超えれば減額に 支給調整額1万円引下げ
在職者(勤務時間が正社員の4分の3以上等の要件を満たす場合)は、65歳に達した後も引き続き厚生年金の被保険者となります。老齢厚生年金の受給権者が同時に被保険者であるときは、年金額の減額調整が行われます(厚年法第46条)。70歳に達すると被保険者資格を喪失しますが、…
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平成23年7月1日第2141号 掲載