再就職手当の額が変更に 暫定措置は廃止と聞く
2011.07.01
【雇用保険法】
- Q
再就職手当の額が変更になるというニュースをみました。現在の額は暫定措置だったということですが、いつからどの程度増額あるいは減額されるのでしょうか。【島根・N社】
- A
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最大で60%まで支給 失業給付より手厚いことも
「再就職手当」は、基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に支給されます(雇用保険法第56条の3、附則第9条)。ここでいう安定した職業に就くとは、雇用保険の被保険者となる場合等とされています。
額は、条文上は、基本手当の日額の30%とされています。ただし、平成21年3月31日から…
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平成23年7月1日第2141号 掲載