偽装請負の心配?

2021.07.29 【労働者派遣法】
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Q

 客先に出向いてシステムの開発等を請け負う場合に「偽装請負」の心配があるといいます。適正な請負かどうかはどのような条件があるのでしょうか。

A

 適正な請負といえるかどうかは、職業安定法施行規則4条の4要件を満たす必要があります。そして、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する告示および疑義応答集(第1集、第2集)が、厚生労働省から示されています。

 令和3年5月に新たに事務連絡が発出されました(令3・5・13事務連絡)。この中で、通達(平21・3・31職発0331007号)について、「疑義応答集Q10およびQ11の考え方は、システム開発を請負業務とする場合にも当てはまる」としています。ここで疑義応答集とあるのは、上記の第1集を指します。

 具体的には、「請負業務において発注者が行う技術指導」、「請負業務の内容が変更した場合の技術指導」に関するQAです。こうしたシステム開発も偽装請負に当たる可能性があるということかと思いますが、規制改革実施計画(令3・6・18閣議決定、https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html)をみますと、今後、上記告示に関して、具体的当てはめの明確化について検討を行い、その結果に基づいて疑義応答集等で考え方を明らかにし、広く周知を図る予定です。

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