夫婦で受給期間延長?
2017.03.23
- Q
定年後に嘱託再雇用されていた夫が退職することになりました。夫婦でしばらく海外旅行にでも行きたい、と考えています。失業等給付の受給期間は、離職から1年が原則といいます。夫に合わせて妻も離職した場合、受給期間延長のメリットは受けられるのでしょうか。
- A
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失業後、基本手当は、離職理由等等に応じた所定給付日数分が支給されますが、その受けられる期間には制限があります(雇保法20条)。雇保則31条の2では、60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したことも受給期間の延長の理由になるとしています。延長できるのは、1年が限度です。
再就職活動までの期間がどれほど長期に及ぶかどうか旅行との関係はさておき、夫本人はともかく妻について、たとえば「配偶者の海外勤務に同行する場合」であれば、受給期間の延長が認められます。しかし、「海外旅行」は、これに該当しない(雇用保険業務取扱要領)としています。
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