育児時短中の失業は 日額計算に影響あるか
2017.04.05
- Q
育児の所定労働時間短縮措置で賃金が低下しました。その間雇止めになると、給付日数は優遇されても、給付の日額はフル勤務のときよりも低いのでしょうか。【岐阜・K子】
- A
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短縮開始前と比較する特例
基本手当は、賃金日額がベースになります。原則、離職日以前2年間に、被保険者期間として計算された最後の6カ月間(算定基礎賃金月)の賃金総額を180で除した額…
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平成29年4月3日第3107号16面 掲載