競技観戦の希望あり始業終業変更は?
2021.08.05
【労働基準法】
- Q
オリンピックはもう終盤戦ですが、パラリンピックが24日から始まります。ある従業員が、「今日はどうしても○○競技(選手)がみたいので、始業を繰り上げてください(早めに帰りたい)」といってきたときに、応じる義務があるのでしょうか。時間単位年休は導入していません。
- A
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会社によっては休暇制度等を設けて柔軟にやっているかもしれませんが、それはそれとしてというお話です。
始業・終業の時刻は、労働条件として明示が必要です(労基法15条)。就業規則にも定めるべき事項です(労基法89条)。
始業・終業を変更するためには根拠が必要と考えられます。例えば、厚生労働省のモデル就業規則にもある繰上げ・繰下げの規定です。ただ、当該規定で一般的なのは、会社は、業務の都合等により、繰り上げるといったものです。従業員はお願いにどこまで応えるか、業務内容等の関係がありますが検討してみてという感じでしょうか。
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