通勤経路へ戻れば通災か 逸脱すると対象外だが
2011.08.01
【労災保険法】
- Q
通勤の途中で合理的な経路を逸脱し、または通勤を中断した場合には、その後は一切通勤と認められないということです。しかし、その逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤と認められる場合があるということですが、どのような場合に再び通勤として保険給付の対象になるのでしょうか。【茨城・K社】
- A
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日常生活で必要な行為なら トイレなどは途上と扱う
労災保険法は、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡に関して保険給付を行うこととしています(労災保険法第7条第1項)。
この場合の通勤とは、…
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平成23年8月1日第2143号 掲載