1年変形の協定を届出か 節電対策で数カ月導入
2021.08.01
【労働基準法】
- Q
節電対策として今から新たに1年変形の労働時間制を導入する場合、年度末までにすると期間は数カ月単位になります。会社の同僚は、数カ月であれば「労基署に届け出なくても問題ない」といいますが、本当にそうなのでしょうか。【滋賀・N社】
- A
-
違反すると罰金30万円 法的効力発生とは別問題
1年単位の変形労働時間制は、「1カ月を超え1年以内の期間」(労基法第32条の4第1項第2号)を対象とします。名称は1年単位ですが、1カ月を超える期間であれば、6カ月等を単位とすることができます。「変形制を適用する時期と適用しない時期をあらかじめ定めることは差し支えない」(平9・3・25基発第195号)とされています。
労基法第32条の4第4項では、「第32条の2第2項の規定を準用する」としています。第32条の2第2項は、1カ月変形労働時間制の協定を届け出る根拠規定であり、それを準用するのですから、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成23年8月1日第2143号 掲載