月15日以上で定時決定? 「短時間正社員」どう扱う
2011.08.01
【健康保険法】
- Q
定時決定で、質問があります。正社員については、報酬支払基礎日数17日以上の月を対象として報酬月額を計算します。しかし、パートタイマーについては、場合によって、15日以上の月を対象に加えることもあります。いわゆる「短時間正社員」もこの特例の対象になるのでしょうか。【山形・I社】
- A
-
7日未満でも計算の対象 パートタイマーと同様
傷病手当金は、次の4条件を満たす場合に支給されます(健保法第99条)。
① 療養中である
② 労務に服することができない(就労不能)
③ 4日以上仕事を休む
④ 報酬の支払いがない病気が回復してきたけれど全快とはいえない状況で、…
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平成23年8月1日第2143号 掲載