月15日以上で定時決定? 「短時間正社員」どう扱う

2011.08.01 【健康保険法】
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Q

 定時決定で、質問があります。正社員については、報酬支払基礎日数17日以上の月を対象として報酬月額を計算します。しかし、パートタイマーについては、場合によって、15日以上の月を対象に加えることもあります。いわゆる「短時間正社員」もこの特例の対象になるのでしょうか。【山形・I社】

A

7日未満でも計算の対象 パートタイマーと同様

 傷病手当金は、次の4条件を満たす場合に支給されます(健保法第99条)。

① 療養中である
② 労務に服することができない(就労不能)
③ 4日以上仕事を休む
④ 報酬の支払いがない

 病気が回復してきたけれど全快とはいえない状況で、…

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平成23年8月1日第2143号 掲載
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