父母どちらに遺族年金? 独身で両親と同居中
2011.08.01
【厚生年金保険法】
- Q
30歳代前半の従業員が、お亡くなりになりました。本人は独身で、親元で同居していました。この場合、父母のどちらが、遺族厚生年金の受給権者になるのでしょうか。父母2人は、自宅で商店経営に従事しています。【佐賀・J社】
- A
-
一方を代表者として支給 片方失権しても引き継ぐ
遺族厚生年金を受けることができるのは、被保険者によって生計を維持されていた遺族で、その範囲・支給順位は次のとおりです(厚年法第59条)。
① 配偶者または子
② 父母
③ 孫
④ 祖父母妻以外の遺族には、年齢要件が設けられていて、…
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平成23年8月1日第2143号 掲載