年休繰り越し40日限度か 付与基準日を前倒し
2011.08.15
【労働基準法】
- Q
年次有給休暇を繰り越せるのは次年度までのため、最大でも付与日数は40日となるはずです。継続して勤務している者に対して、例えば年休を6カ月前倒しで付与した場合、年休の残日数はどのように計算するのでしょうか。【埼玉・L社】
- A
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一時的に上回ることも 時効消滅日は2とおり
年休が発生した年度にその権利を行使せずに残った日数は、次年度に繰り越されます。いつまで繰り越されるかについては、労基法第115条に「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、行わない場合においては、時効によって消滅する」とされており、年休の請求権についても本条の適用があるとされています(昭22・12・25基発第501号)。
年休は労基法第39条により、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日が与えられます。以後、…
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平成23年8月15日第2144号 掲載