訪問看護の負担割合は? 入院とどう違うか
2011.08.15
【健康保険法】
- Q
従業員の母親が、難病で自宅療養を受けることになりました。私は総務課で3年ほど勤務していますが、こうしたケースは初めてです。訪問看護療養費を受けるようになると聞きましたが、ご本人の負担は通常の入院とどう違うのでしょうか。【宮城・Z社】
- A
-
原則3割で通常と同じ 支給は現物給付
主治医が必要と認め、自宅で指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)による訪問看護を受けた場合、健康保険から「訪問看護療養費」が支給されます(健保法第88条)。被保険者の家族が看護を受けるときは、「家族訪問看護療養費」となります(同第111条)。
医師は、「病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護士その他(保健師、助産師、準看護士、理学療法士、作業療療養法士および言語聴覚士)が行う療養上の世話および必要な補助を要する」(健保法施行規則第67条)状態にあるか否かを基に…
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平成23年8月15日第2144号 掲載