節電休業は派遣先の責? 契約にない休日が増加
2011.08.15
【労働者派遣法】
- Q
現在、派遣社員を30人ほど受け入れています。節電対応で、夏場に休日を増やし、秋以降に調整する予定です。派遣社員については、契約外の休日なので、「休業」という扱いになります。この場合、派遣先として、どう対応すべきでしょうか。【群馬・U社】
- A
-
手当の支払義務は「元」 債務不履行で賠償発生
派遣先と派遣元が労働者派遣契約を結ぶ際、定めるべき事項の1つに「労働者派遣の期間および派遣就業をする日」があります(派遣法第26条第1項第4項)。それに基づき、たとえば8月には18日派遣する予定だったものが、休日増により15日に減ったとします。
派遣元は、派遣労働者に対し労働条件通知書(労基法第14条)、就労条件明示書(派遣法第34条)を交付しますが、それに基づけば…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成23年8月15日第2144号 掲載