産業医の巡視
2017.03.30
- Q
産業医の巡視に関して、見直しが進められているという報道を見聞きしました。その後、何らかの動きがあったのでしょうか。
- A
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安衛則15条では、産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、としています。この規定が変わります。
すなわち、産業医が事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているとき、巡視は少なくとも2カ月に1回で足りるとしています。
情報とは、「(毎週1回の)衛生管理者が行う巡視の結果」のほか、安全衛生委員会等の調査審議を経て提供することとした「労働者の健康障害防止または健康保持に必要な情報」としています。
施行は、平成29年6月1日です。細かい取扱いは今後示されるでしょう。
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