スポーツ選手も保険適用? 競技中ケガしたら 企業に雇用されプレー
2021.08.20
【労災保険法】
- Q
原則無観客ですが、オリンピックそしてパラリンピックと熱戦が続きます。そこで疑問ですが、出場選手の中に企業に所属する人もいます。身分としては会社員ですが、練習や競技参加について大幅な優遇を受けているような人たちです。今回の大会参加は「企業というより日本を代表」するものですが、仮に競技期間中にケガ等をした場合、労災保険の適用はどうなるのでしょうか。【埼玉・O社】
- A
-
出張・出勤扱いなど要件
業務上の災害として労災保険給付を受けるためには、基本的にその行為に「業務遂行性」があり、かつ発症した傷病について「業務起因性」が認められる必要があります。
運動の練習や競技参加に関しても、上記の要件を満たせば、労災保険の保護対象となります。ご質問にある「企業スポーツ選手」タイプのほか、一般の会社員であっても、業務命令で運動会等に参加した場合等は、労災認定の余地があります。
ただし、いわゆる接待ゴルフ等に関しては、被災者側の「業務上」という主張が認められないケースも少なくありません。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和3年8月23日第3317号16面 掲載