傷手金の通算対象外? 施行日をまたいで受給
2021.08.23
【健康保険法】
- Q
傷病手当金の通算(令和3年6月28日付3310号3面)ですが、施行日前に受給を開始している人は、通算の対象外でしょうか。経過措置等があれば教えてください。【北海道・Z社】
- A
-
1年6月前は新法が適用に
傷病手当金の支給期間に関して、健保法99条4項の規定は、「その支給を始めた日から起算して1年6月を超えない」としています。令和4年1月からは、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」に改めます。公布のタイミングで通知も発出されています(令3・6・11保発0611第5号)。この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとしていて、令和3年6月11日法律66号で附則が定められています。…
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令和3年8月23日第3317号16面 掲載