休業補償給付を選びたい 傷病年金だと解雇可能に
2011.09.01
【労災保険法】
- Q
当労働組合の組合員が、業務上の傷病で休業し、労災保険で治療、休業補償を受けていますが、療養開始後1年6カ月となります。1年6カ月を経過すると傷病補償年金に切り替わり、解雇制限がはずされる等不利になると聞いていますが、引き続き休業補償を受給するか、傷病補償年金を受給するか、選択することはできないのでしょうか。【神奈川・T労組】
- A
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請求ではなく職権で決定 療養開始3年後に解除
業務上の事由により傷病を被った労働者の傷病が、療養開始後1年6カ月を経過しても治らないので、その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当する場合には、休業補償給付に代えて傷病補償年金が支給されます。
傷病補償年金は、具体的には業務上の傷病にかかった労働者が療養開始1年6カ月を経過した日またはその日以後に、①その傷病が治っていないこと、②その傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当することの要件に当たるとき、…
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平成23年9月1日第2145号 掲載