週44時間制で比例付与に 特例業種の扱いは?

2011.09.01 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 パート等は週の所定労働日数や労働時間に比例して、一般の正社員よりも少ない年休が付与されます。週の労働時間が30時間未満の者が対象ですが、週44時間制を採ることができる特例の業種の場合、週33時間未満となるのでしょうか。【静岡・F社】

A

原則どおり30時間未満 週の労働4日以下が対象

 週の法定労働時間は、原則40時間とされていますが、常時10人未満の労働者を使用する小規模の商業・サービス業に関しては特例があります。商業、映画演劇業、保健衛生業、接客業については、事業の特殊性から、特別に44時間とされています(労基則第25条の2)。

 比例付与の対象となるのは、週所定労働日数が4日以下の者とされ(同則第24条の3)、5日以上であれば1日の所定労働時間が短くても比例付与の対象となりません。具体的には、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成23年9月1日第2145号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。