週44時間制で比例付与に 特例業種の扱いは?
2011.09.01
【労働基準法】
- Q
パート等は週の所定労働日数や労働時間に比例して、一般の正社員よりも少ない年休が付与されます。週の労働時間が30時間未満の者が対象ですが、週44時間制を採ることができる特例の業種の場合、週33時間未満となるのでしょうか。【静岡・F社】
- A
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原則どおり30時間未満 週の労働4日以下が対象
週の法定労働時間は、原則40時間とされていますが、常時10人未満の労働者を使用する小規模の商業・サービス業に関しては特例があります。商業、映画演劇業、保健衛生業、接客業については、事業の特殊性から、特別に44時間とされています(労基則第25条の2)。
比例付与の対象となるのは、週所定労働日数が4日以下の者とされ(同則第24条の3)、5日以上であれば1日の所定労働時間が短くても比例付与の対象となりません。具体的には、…
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平成23年9月1日第2145号 掲載