主婦は加入の必要ない!? パートタイマーとして雇用
2011.09.01
【健康保険法】
- Q
パートタイマーを雇入れましたが、本人がなかなか健康保険の加入に同意しません。知り合いから「家庭の主婦は加入しなくてよい」と聞いたと主張して、頑として譲りません。主婦の特例など、存在するのでしょうか。【長崎・Y社】
- A
-
日雇労働なら除外申請を 常用は「4分の3」で判断
常用的雇用関係を結ぶ場合、勤務時間と勤務日数の両方が正社員の4分の3以上あれば、自動的に健保の被保険者になります。主婦であるか否かは、直接関係がありません。
「知り合いから聞いた」という話ですが、「日雇特例被保険者」の適用除外申請と混同しているのだと思います。健康保険の適用事業所に使用されても、次の人たちは一般の被保険者にはならず、日雇特例被保険者となります(健保法第3条第2項、第8項)。…
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平成23年9月1日第2145号 掲載