70歳該当届を提出する? 年齢過ぎて新しく提出

2011.09.01 【厚生年金保険法】
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Q

 このたび、72歳の男性を採用することになりました。70歳前から勤務している従業員の場合、「70歳以上被用者該当・不該当届」を提出します。70歳を過ぎて新しく雇用する際にも、該当・不該当届が必要なのでしょうか。【長野・M社】

A

被保険者期間あれば必要 在職老齢年金が適用に

 厚生年金の被保険者が70歳に達したときは、その翌日に資格を喪失します(厚年法第14条第5項)。勤務を続け、報酬を受け取っていても、保険料の支払い義務は生じません。しかし、70歳以降も勤務を続ける限りは、短時間勤務者等を除き在職老齢年金の仕組みが適用され、年金が減額されます(同第46条)。

 在職老齢年金の計算を行うためには、在職者の報酬の水準を把握する必要があります。このため、…

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平成23年9月1日第2145号 掲載
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