週44時間制で比例付与は 年休計算の仕組み教えて
2017.04.16
- Q
週44時間制を採用している事業場において、パートの年休が比例付与となるのかどうか基準を教えてください。原則どおり「30時間」ということになるのでしょうか。【高知・Y社】
- A
-
原則どおり週30時間未満 「5.2日」に反映済み
使用者は、雇入れから6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対し、継続しまたは分割した10日の年休を与えなければなりません(労基法39条)。
以下のパートには所定労働日数に応じた比例付与(下表)の規定が適用されます。…
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平成29年4月15日第2280号 掲載