製造の請負で特別加入? 退職者が個人事業主に
2011.09.15
【労災保険法】
- Q
製造現場のベテラン社員が退職しますが、一部の作業を「請負」として担当してもらいたいと考えています。完成品1個当たりいくらという契約を予定し、賃金等の支払いはありません。いわゆる「一人親方」に近い形態になるので、労災保険で特別加入できないでしょうか。【岐阜・M社】
- A
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対象業務には含まれない 「一人親方」の団体もなし
労災保険が保護するのは、原則的には、適用事業で働く「労働者」です。労災保険法上、労働者の定義は存在しませんが、「労基法に規定する労働者と同一のものをいう」と解されています。
労基法では、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義しています(第9条)。
しかし、労災保険では、この労働者の定義に該当しなくても、労働者に準じて保護が必要な人を対象として、特別加入を認めています(第33条)。大きく分けると、…
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平成23年9月15日第2146号 掲載