自賠責の保険金が時効に 被害者請求を拒否された

2011.09.15 【交通事故処理】
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Q

 交通事故で加害者・損害保険会社側との間の示談がまとまらず裁判になりました。裁判が長引き金銭的に困ってきたので、後遺障害等級10級の自賠責保険金額(461万円)を被害者請求で取得しようと思いその手続きを行ったところ、自賠責の保険会社から「時効になっている」と手続きを拒否されました。どうしたらいいでしょうか。【神奈川・K生】

A

事故から2年で消滅 加害者に支払い求める

 時効とは、難しくいえば「法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度」のこと。分かりやすくいえば「一定期間が経過して効果のなくなること」です。相談者の場合は、自賠責保険に対する被害者請求の期間が2年経過したので時効になったというものです。なお、この時効の開始日は後遺障害等級が認定された日からではなく…

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平成23年9月15日第2146号 掲載
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