保険証は本人が返納?
2021.08.19
【健康保険法】
- Q
会社を退職するときの被保険者証ですが、会社から従業員に対して、従業員が直接、保険者(協会けんぽ)に郵送してもらうよう伝えても構わないでしょうか。
- A
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健康保険法施行規則51条は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときについて、保険者に 被保険者証 を返納しなければならないと定めています。
義務を負うのは、事業主です。事業主が回収して保険者に返納します。ただし、任意継続被保険者は直接保険者に返納します(2項)。
テレワークの普及等に対応した事務の簡素化の一環として、10月から被保険者証等の公布に関する取扱いが一部見直されます(令3・8・13厚生労働省令140号)。それはともかく、本件の返納ですが、事業主経由を省略できない(令3・8・13事務連絡)ということになります。
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