出向元で給付の手続きか 本社が賃金全額を支払う
2011.10.01
【労災保険法】
- Q
出向の場合、賃金は本社(出向元)から出向先の社員の預金口座に振込んでおり、形式上本社が全額支払っています(後で出向先会社が戻し入れ)。雇用保険の被保険者資格はそのまま本社で継続させていますが、出向者に労災事故が発生した場合、保険給付の手続きは本社で行うのでしょうか。それとも出向先で行うのでしょうか。【香川・H社】
- A
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指揮命令ある「先」に含む 生計維持関係みて加入
いわゆる出向とは、経営上の都合で、従業員が出向元事業主との雇用関係を存続しながら出向先事業の業務に従事するもので、在籍出向の場合には、二重の雇用契約関係となるものです。
出向労働者の労災保険関係の所在については、旧労働省の「出向労働者に対する労働者災害保険法の適用について」(昭35・11・2基発第932号)という通達で次のように説明されています。…
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平成23年10月1日第2147号 掲載